大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)576 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人丸岡奥松の上告理由について。

論旨は、本訴について行政事件訴訟特例法が適用されることを前提として、上告

人の本案前の抗弁を排斥した原審の判断を非難するけれども、被上告人の本訴が、

本件農地所有権に基づき上告人名義の所有権取得登記の抹消登記手続を求める私法

上の請求であつて、上告人に対する本件農地売渡処分の違法は、被上告人が本訴の

攻撃防禦の方法として主張したものにすぎず、右行政処分の取消変更を求めるもの

でないことは記録上明白である。従つて本件においては行政事件訴訟特例法が適用

さるべきものではない(昭和二六年(オ)第六六九号、同二九年三月一二日当小法

廷判決裁判集一三号一〇二頁参照)から、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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